2017年06月05日
中小企業の定義は中小企業基本法と法人税法における定義があります。
中小企業法の定義では、以下の通りになります。
製造業、その他・・・資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業・・・資本金の額はまたは出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
卸売業・・・資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業・・・資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
出典:
中小企業のための補助金・助成金徹底活用法(同友館)監修:経士会