2017年06月05日
就職が困難な求職者をハローワークなどの紹介により、最長三ヶ月の試行期間として雇い入れた際に支給される補助金です。
未経験の仕事に就く、しばらく安定していない人が対象になり、一人あたり月額4万円が支給されます。
また、対象者が母子家庭の母、または父子家庭の父の場合や、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者にトライアル雇用奨励金が適用されると、一人当たり月額5万円が支給されます。
厚生労働省が管轄です。
出典:
厚生労働省
中小企業のための補助金・助成金徹底活用法(同友館)監修:経士会